MPN のメンバーであるチェンバロ・オルガン奏者の鈴木雅明さんが、2011 年秋の紫綬褒章を受章されました。

鈴木さんは、日本を代表するオルガン・チェンバロ奏者として国内外で演奏活動を行う一方、1990年にバッハ・コレギウム・ジャパンを創設し、バッハ演奏の第一人者としてご活躍されてきました。
近年は、ボストン交響楽団等、海外の著名オーケストラで客演指揮もされています。

鈴木 雅明さん、おめでとうございます!


※紫綬褒章…毎年春と秋の 2 回、学術、芸術、スポーツ分野の功労者に対して授与される褒章

世界の優れた芸術家に贈られる「第 23 回高松宮殿下記念世界文化賞」(主催・日本美術協会)の受賞式が本日 10 月 19 日、東京・元赤坂の明治記念館で行われ、指揮者の小澤征爾さんが、音楽部門では日本人として初受賞されました。
小澤征爾さん、おめでとうございます。


・ 10/18 付日本経済新聞に小澤征爾さんの記事が掲載されています。
⇒日本経済新聞

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MPN 常任幹事 篠原 猛


  今回は実演家人格権のお話です。
 人格権とは、個人の人格的利益を保護する権利のことです。著作者人格権については、わが国の現行の著作権法の成立当初にもその条項が見られます。しかし、実演家人格権は、2002 年(平成 14 年)の著作権法改正によって付与されたものです。では、この実演家人格権について調べてみることにします。


【実演家人格権】

 わが国の著作権法における実演家の権利は、ローマ条約(1961 年)をモデルにしていると言ってよいのですが、この条約では、人格権についての規定はありませんでした。初めて実演家人格権が国際的に認められたのは、1996 年(平成 8 年)の WIPO 実演・レコード条約(WPPT)においてです。この条約では、音の実演のみを対象としていましたが、2002 年(平成 14 年)に改正されたわが国の著作権法における実演家人格権の範囲は、音の実演をはじめ、俳優の演技(視聴覚的実演)なども含んだ実演全般を対象としているところが特徴です。

 実演家人格権としては、「氏名表示権」(第 90 条の 2)、「同一性保持権」(第 90 条の 3)の2つが認められています。著作者人格権では、この他に「公表権」が付与されていますが、実演家には「公表権」に相当する権利が与えられていません。

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